神奈川県剣道道場連盟規約

昭和47年 6月27日 制定 施行
平成20年 5月25日 改定 施行
平成27年 4月 1日 改定 施行
令和 2年 4月 1日 改定 施行

章  総   則

第1条   本連盟は、神奈川県剣道道場連盟と称する。
第2条   本連盟の本部は、事務局内に置く。

章   目的及び事業

第3条   本連盟は、我が国の文化遺産である剣道を永く伝えてきた剣道道場の伝統と美風を守り、広く武道精神を涵養し、
          正しい現代的剣道を普及して、青少年の健全なる育成に寄与することを目的とする。

第4条   本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
       1.剣道大会、講演会

       2.指導に関する研修会

       3.剣道並びに古武道に関する調査研究

       4.会員相互の親睦並びに情報の交換
       5.関係団体との連絡並びに協力

       6.その他、本連盟の目的達成に必要と認めた事項

章  加盟道場

第5条   本連盟は、全日本剣道道場連盟に加盟し、神奈川県下において剣道指導を行う道場をもって組織する。
第6条   本連盟に入会を希望する者は、次の各号をすべて満たすものとする。
     (1)道場主または代表者は、社会教育者として円満なる人格を備えており、本規約第3条の目的をよく理解した者であること。
     (2)剣道五段以上の資格を有し、本連盟及び神奈川県剣道連盟またはこれに準じる指導者養成講習会等に参加し、指導能力を備えた指導者が2名以上在籍していること。
     (3)本連盟が主催または後援する各種事業に積極的に参加及び協力する団体であること。
     (4)活動施設が安全かつ衛生的で、効率的な指導のできる場所であること。

     (5)本連盟に加盟する2道場以上の推薦を得ていること。
第7条   第6条を満たす道場から入会の申し込みがあった場合は、常任理事会の承認を得るものとする。
          常任理事会で承認された入会希望道場は、総会の議決によって本連盟の公認道場とする
          公認道場は、本連盟の標識等により、公認の表示をすることができる。
第8条   入会が認められた道場は、入会金10,000円を本連盟に納付しなければならない。
第9条   本連盟の脱退については、所定の様式の退会届を提出し、常任理事会の承認を必要とする。
第10条  加盟道場は、本連盟年会費20,000円を毎年納付しなければならない。
第11条 加盟道場は、次の権利をもつものとする。
       1.本連盟の主催する大会、研修会、講演会等への参加
       2.講師または指導員の派遣要請

第12条 加盟道場がその義務に違反した場合または本連盟の名誉を傷つけ、その目的に反する行為があったときは、
     常任理事会に諮って除名することができる。


章  役員及び名誉役員

第13条  本連盟に次の役員を置く。
1.名誉会長 1 名   8.常任理事  若干名
2.顧問   若干名   9.理事    若干名
3.相談役  若干名  10.事務局長  1 名
4.会長   1 名  11.副事務局長 1 名
5.副会長  若干名  12.監事    2 名
6.理事長  1 名  13.会計    2 名
7.副理事長 1 名  


第14条  本連盟の役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。役員の任務が終わった際、前任役員は後任役員の就任まで
      その職務を行うものとする。補欠役員の任期は、前任者の残務期間とする。

第15条  会長、副会長及び監事は、総会において選任する。
      理事は会長が指名する。理事長、副理事長、事務局長、副事務局長、常任理事、会計は理事の互選によって決定する。
第16条  本連盟の役員の職務は次のとおりとする。
      会長は本連盟を代表し、会務を統理する。
      副会長は会長を補佐し、
会長事故あるときはその職務を代行する。
      理事長は、理事会を代表して副理事長及び常任理事とともに会務の企画、立案及び執行にあたる。
      事務局長及び副事務局長は、本連盟の事務を掌握する。
      理事は、理事会を構成してその任にあたる。
      監事は、本連盟の会計その他の会務を監査する。
第17条  顧問及び相談役は、常任理事会の議決により、会長がこれを委嘱する。
      顧問及び相談役は、会長の諮問に応じて本連盟の各種会議に出席し、意見を述べることができる。
      ただし、表決には加わることができない。

章  機関

第18条  本連盟の総会は、定時総会と臨時総会とする。
      定時総会は、毎年1回、会長がこれを招集する。
      臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上の同意により要求があったときに会長がこれを招集する。
      総会の議長は、会長が行う。
第19条  次の事項は、総会の議決によって承認されなければならない。
       1.規約の変更
       2.事業の計画及び報告
       3.収支の予算及び決算
       4.役員の選出
       5.入会金及び年度会費の変更
       6.その他の事項

第20条  総会は、3分の2以上の会員が出席し、その議決事項は出席会員の過半数によって決する。
      賛否同数のときは、議長が決するところによる。
第21条  理事会は、必要に応じて会長がこれを招集し、議長は会長が指名する。

章  会計

第22条  本連盟の会計年度は、毎年4月1日始まりとし、翌年3月31日に終わるものとする。
第23条  本連盟の経費は、次に示す収入によって運営する。
       1.年度会費
       2.入会金
       3.補助金・助成金
       4.寄附金
       5.大会・講習会・錬成会等の参加費
       6.その他の収入


第24条  本連盟の予算は、毎会計年度開始前に常任理事会がこれを編成し、総会の承認を得るものとする。
      決算は、毎会計年度終了後に、理事会が監事の監査を行った後に総会に提出し、その承認を得るものとする。

附則

1.この規約は、昭和47年 6月27日に制定、施行する。
2.この規約は、平成20年 5月25日に改定、施行する。
3.この規約は、平成27年 4月 1日に改定、施行する。
4.この規約は、令和 2年 4月 1日に改定、施行する。

5.この規約の施行について必要な事項は、本連盟理事会が別に定める。

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